個人事業主の『屋号』の決め方|屋号についての後悔 |メリットデメリット

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個人事業主の屋号の決め方
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個人事業主になると決め、まずは屋号を考えました。

とても悩みましたが、一番ベーシックな決め方にしてみました。

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目次

自分の名前を屋号に入れてみた

考えたあげく、屋号は

「名前」 + 「サービス名」

としました。

例えば、花子さんが開く美容院なら、「花子ビューティーサロン」のような感じです。

名前は苗字ではなく下の名前で、サービス名は横文字にしてみました。

しかしここで、正式に屋号を決定する前にあることをチェックしました。

屋号を決める前にしたチェックその1

屋号を決める前にチェックしたのは、同じ名前の会社やお店などがないかどうか。

2006年当時、私が試した方法は2つです。

1つ目は、まずインターネットで検索してみること。

検索エンジンに、先ほど考えた屋号を入力し、同じ名前や、似た名前の会社やお店などがないかどうかチェックしました。

このチェックでは、似たような名前のホームページは出てこなかったので、まずは一安心です。

チェックする方法はもう1つありましたので、そちらも試すことにしました。

屋号を決める前にしたチェックその2

2つ目は、法務局へ行って商号調査をすること。
予約も必要なく、料金もかかりませんでした。(2006年当時)

管轄の法務局へ行って、「商号調査をしたい」と伝えると、「こちらでご覧ください」と通されて、地域にある会社の商号の一覧を見ることができました。

注意としては、商号調査は法人の会社名の調査で、個人事業主の屋号ではないということ。
それでも私は念のためチェックしたいなと思い法務局へ行きました。

なお、今はわざわざ出向くことなく、オンラインで調査ができるようです。
多分、2006年当時はそのようなサービスはなかったと思うのですが、便利な時代になりましたね。

オンライン登記情報検索サービスは、会社・法人の商号・名称、所在地及び会社法人等番号を検索することができるサービスです。

法務省:オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について

すでに存在する会社と同じ名前の屋号にしてはダメ?

法人の場合は、同じ所在地に同じ名前の会社を登記することはできません。

既存の他の会社と商号及び本店の所在場所を同一とする内容の登記は、することができません(商業登記法第27条)。

法務省:よくあるご質問等<商業・法人登記関係>


しかし、個人事業主の場合はそのような制限はなかったと思います。

制限はないとはいえ、できれば同じ会社名は避けたいですよね。

そのため、先ほどの2つの方法で同じ名前の会社が近くにないかだけ、確認しました。

個人事業主になったら屋号は必ずつけるもの?

個人事業主になったからといって、必ずしも屋号は必要なく、個人名で活動をすることも可能です。

税務署へ開業届を出す際に、屋号を記載する欄を空欄にしておけば問題ありません。

ですが、私は個人事業主になったら屋号は必ずつけようと決めていました。

理由は、きちんとプロとして仕事を請け負っていると外に向かってアピールしたかったのと、「プライベート」と「仕事」を、特に銀行口座などを、きちんと分けたかったからです。

ちなみに屋号付きの銀行口座をつくるためには、

「屋号を決める」→「開業届を出す」→「口座をつくる」の順番で進める必要があります。

屋号は変更できる?

一度決めた屋号を、将来的に変更することは可能です。

■開業届に書いた屋号から変更したい → 確定申告の際に新しい屋号を書けばOK

■開業届には屋号を書かなかったがやっぱり屋号を付けたい  → 確定申告の際に新しい屋号を書けばOK

このように、屋号の変更はかんたんにできます。
ただし、銀行口座・ホームページ・印刷物などの変更、お客様へのお知らせ等に手間とお金がかかってしまうことになりますので注意が必要です。

屋号をつけるメリット

当時私が考えた屋号をつけるメリットは以下のようなことでした。

  • プロっぽい印象になる
  • 屋号付き銀行口座をつくることができる
  • なめられない

プロっぽい印象になる、というのはあいまいな言い方ですが、屋号があることによりきちんとした会社と印象づけることができるのではないかと思いました。

また名刺・ホームページ・封筒などにもロゴと合わせてかっこよくデザインすれば、信頼できそうな事業者に見えます。

屋号付き銀行口座は、当初からつくりたいと思っていました。
プライベートと仕事は完全に分けて、仕事の収入はすべて屋号付きの口座へ入金するようにできたのも、屋号をつけたからできたことです。

最後の「なめられない」とは私個人の感想ですが、個人名で活動するより、屋号で活動しているほうが、印象も良く信頼も得られるのではないかと思いました。

女性が個人名で活動していると、中には足元をみて良くない条件を言ってくる人も、世の中にはいないことはないからです。

屋号をつけるデメリット

屋号をつけるデメリットは当時も今も特に思いつきません。

しいて言えば、あまりよく考えずに屋号を付けて、その後やっぱり別の屋号にしたいと変更する場合、銀行口座・ホームページ・名刺などの印刷物がつくり直しになるのと、お客様へ屋号変更のお知らせをしなければならないのが手間とお金がかかることになるので、よく考えずに屋号をつけるのは避けたほうがよいと思います。

自分の決めた屋号についての後悔

悩んで決めた自分の屋号ですが、途中から後悔をすることになりました。

その理由は、

屋号が長すぎたから

です。

10文字以上の名前でしたが、電話に出るたびに長い屋号を言わなければなりませんし、長いと聞き取りづらくなるようで、何度も言い直しをすることもちょくちょくありました。

結局変更はせずに、法人になるまで同じ屋号を使っていましたが、次に屋号や会社名を決めるときには短いものにしようと心に決めました。

屋号についてまとめ

屋号について、当時私が知っていたことと、実際にしたことのまとめです。

  • 私が決めた屋号は「名前」+「サービス名」
  • 「ホームページ検索」と「商号調査」で同じ名前の会社がないかどうか事前にチェックした
  • すでに存在する会社と同じ名前の屋号をつけることはダメなわけではない
  • 個人事業主になったからと言って、必ずしも屋号を付けなくてもよい
  • 途中で変更したくなったら、屋号を変更することもできる
  • 屋号を付けるメリットとデメリットをくらべると、メリットが多いと感じた
  • 長すぎる屋号にすると後悔することになる

以上、参考になれば幸いです☆

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