前回の記事で、個人事業主の屋号を決めたところまで書きました。
屋号を決めたら、開業届を提出しました。
屋号付きの銀行口座をつくるのに「開業届」が必要だからです。
開業届はどこに出す?
開業届は税務署に提出します。
自宅が事務所なら自分の住んでいる場所、仕事場が別の場所ならその所在地の管轄の税務署に出します。
私は窓口に直接持参して提出しましたが、郵送やオンラインでも提出が可能です。
窓口に提出する場合は、その場で書類に不備がないかチェックしてもらえるので、書き方に自信のない方はおすすめです。
管轄の税務署が分からない場合は、国税庁のホームページより調べることが可能です。
開業届は自分で作成できる?
開業届は国税庁のホームページよりダウンロードができるので、こちらに記入すれば自分で作成することもできます。
それほど難しい書類ではなかったので、私は自分で作成しました。
もし最初から税理士さんを雇う予定の場合は税理士さんに作成してもらうことももちろん可能かと思いますので、相談してみてください。
開業届と合わせて提出したい書類
税務署に開業届を提出する際に、私は「所得税の青色申告承認申請書(国税庁のホームページよりダウンロード可能)」も合わせて提出しました。
個人事業主として開業すると、帳簿の記載と毎年の確定申告が必要になります。
確定申告は、白色と青色があり、白色だと比較的かんたんな帳簿でよく、青色はもう少し詳細な帳簿が必要です。
その代わり、青色申告を選ぶと控除を受けることができたり、赤字を繰り越すことができるため、税金を抑えることができるというメリットがあります。
青色申告をするためには、あらかじめ税務署に申請する必要があるため、この書類を記載して提出をします。
私は開業届と一緒に提出をしました。
こちらの書類も、自分で書くことができました。
開業届は出さないとダメ?
開業届は、個人事業主として事業を開始してから1か月以内に提出することとなっています。
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
所得税法 第229条(開業等の届出)
しかしながら、出さなかった場合の罰則も特にありません。
私の場合は、屋号付きの銀行口座をつくりたかったので、開業後すぐに提出しました。
ちなみに、銀行口座をつくる他にも、手続き関係で開業届の提出を求められることが時々ありました。
提出したら、控えは大事に保管しておくことをおすすめします。
開業届の開業日はいつにすればよい?
開業届に「開業日」を記載する欄があるのですが、この日付をいつにすればよいのか、少し悩みました。
本やネットで調べた限り、特に決まりはなく、お店のオープンの日や、ネットショップなら開店日、または自分の覚えやすい日付でもよいとのことでしたので、私はちょうど年が明けるくらいのタイミングだったこともあり、1月1日にしました。
覚えやすい日付にしたのは正解で、その後も開業日を書類に書くときなど、ぱっと思い出すことができました。
なお、開業届には提出日を書く欄もありますが、提出日は開業日から1か月以内の日付にする必要があります。
開業届を自分で提出してみた感想
開業当初は資金もなく、できることはなるべく自分でしようと決めていたため、開業届も自分で書いて提出をしました。
自分で提出してみた感想は、ほとんど知識がなく色々と調べながらでも『開業届を自分で書いて提出することは可能』ということです。
本やネットなどで下調べもしましたが、税務署の職員の方に質問すれば、親切に教えてくれましたし、それほど恐れるようなものではなく、お金を払って誰かに頼むほどのこともないなと感じました。
開業届を提出したあとは
開業届を提出すると、不備がなければすぐに受付印を押して控えをもらえます。
この控えは、屋号付きの銀行口座をつくるとき、また屋号付き名義のクレジットカードをつくるときなども必要だったかと思いますので、大切に保管しておきましょう。
私自身も、10年ほどの個人事業主時代に、何度もコピーを提出した覚えがあります。
そして今は法人になりましたので、必要なくなった書類ですが、思い出としてそのまま保管しつづけています。
自分のビジネスの原点のようなこの書類を見るたび、当時の新鮮な気持ちが思い出されます。
開業届についてまとめ
開業届についてまとめです。
- 開業届は、仕事をする場所の管轄の税務署に提出する
- 開業届は、国税庁のホームページよりダウンロードが可能
- 確定申告を青色申告する場合は、同時に青色申告承認申請書も提出するとよい
- どちらの書類も難しくはなく、自分で書くことが可能
- 開業届は、事業を開始してから1か月以内に提出する
- 書類に記載する開業日は、会社やお店のオープン日のほか、自分の覚えやすい日でもOK
- 記載について分からないことは税務署の職員さんに聞くと親切に教えてもらえる
- 開業届の控えは、その後も手続きで使うことが何度もあるので大事に保管をする
以上、参考になれば幸いです☆
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